国民年金
日本年金機構からのお知らせ
国民年金保険料の支払いに困っていませんか?
20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要がありますが、学生期間中で前年の所得がない場合や一定額以下の場合は、「学生納付特例」を申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
また、前年の所得が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難な場合は、同月以降の収入(見込み額)により臨時特例措置として学生納付特例の手続きができます。
ご相談は、お近くの「年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)」まで。
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html
- 国民年金は社会保険制度のひとつです。個人差はあっても誰でも若い頃のように働けなくなり、収入を得る能力が低下するリスクなどを背負っています。そのため安心?自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みとして、国民年金は大きな役割を担っています。
- 加入の届出は20歳になったら住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口で行ってください。住民票を親元から移していない場合は、家族の方に連絡をして加入手続きを代行してもらってください。
- 保険料は月額16,490円(平成29年度)である。本人又は家族の方が納めてください。申し出により親元から納めることもできます。毎月納めることになりますが、納め忘れを防ぐために口座振替による金融機関からの自動引き落としが便利です。また、保険料を前納すると割引される制度もあります。
- 20歳からの学生期間中に国民年金に加入しなかった場合、又は加入していても保険料を滞納した場合は、在学中の事故や病気で傷害が残っても年金が受けられなかったり、将来受ける老齢基礎年金が減額されたりします。
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収入のない学生のために学生納付特例制度があります。学生納付特例制度は、届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。
学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給されます。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険金をさかのぼって納めること(追納)をお勧めします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。
この制度について、本学では代理申請を行っていません。希望者は直接申請してください。 -
詳しいことは、市区町村の国民年金担当窓口へ問い合わせてください。
日本年金機構ホームページアドレス:http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html