課外活動について

熱中症対策について

課外活動などを行う際は、熱中症にお気をつけください。

2024年度課外活動団体継続届及び新設学生団体設立届の申請について

課外活動団体並びに新規サークル設立希望者 各位

東京外国語大学学生課

本学公認の学生団体及び公認申請中の団体(同好会)が,2024年度においても引き続き活動する場合は,「学生団体継続届」(届出に必要な関係書類含む)を学生課にメールにて提出願います。
また,新たに課外活動団体を組織しようとする場合は,「学生団体設立届」(届出に必要な関係書類含む)を提出してください。(その他関係書類は,こちらからダウンロードしてください)
なお,新団体設立については,「学生団体の公認等に係る基本方針」(平成28年2月3日学部?大学院学生委員会承認)を参照し,該当すると思われる場合に申請してください。

※ 顧問教員の承認に関しては,【学生と先生との間で,顧問をお願いし,それを承諾されている内容が明らかであるメールのやり取り等】で,代わりとさせて頂きます。

提出書類は元ファイルであるExcelファイル(拡張子xlsx)のまま、またはPDFファイルに限ります。
スプレッドシートやgoogleフォームによる提出は不可とします。


書類提出期限【提出はメールにて受理致します:dantai2020[at]tufs.ac.jp ([at]を@にかえて送信してください)】
?継続:5月31日締切「学生団体継続届」*
    *5月31日の時点で継続の意思があることを確かめます。

?新規:5月31日締切「学生団体設立届」

提出された継続届?設立届の結果(承認?不承認)は,委員会終了後に個別に通知します。
なお,次回の受付は,令和7年5月中旬から5月末までの予定です。提出方法?様式等おって発表します。

※不明な点は学生課 gakusei-kakari[at]tufs.ac.jp ([at]を@にかえて送信してください)360足球直播_ope体育官网-滚球*平台ください

団体の継続?設立

学生が学内の施設及び物品等を利用してサークル活動をしようとするときは、大学に公認された学生団体に所属していなければなりません。なお、公認の学生団体は毎年5月中旬から5月下旬までの間に「学生団体継続届」を学生課に提出し、公認団体継続の承認を年度ごとに受けなければなりません。学生団体継続届を提出しない場合は公認団体の取扱ができなくなるので注意してください。

また、新たに団体を設立しようとするときは毎年5月中旬から5月下旬までの間に所定の用紙により学生課に届け出て許可を受けなければなりません。申請書類は学生課学生係の窓口で取り扱っています。なお、本学では下記の方針により学生団体の公認許可を行っています。

学生団体の公認等に係る基本方針

本学が、学生の団体結成又は団体の継続を承認する場合には、次の事項に該当する団体を学部?大学院学生委員会の審議を経て承認するものとする。

  1. 学生の課外活動にふさわしい内容と、教育?研究という大学の目的に沿った団体であること。
  2. 複数の学年の学部学生5名(留学?休学中の者を除く。)以上で構成され、かつ、その構成員が複数の学部又は複数の言語?地域にわたっていること。
  3. 学部で開講される授業科目を担当する常勤教員が顧問として置かれていること。ただし、特定外国語教員を除く。
    なお、1人の教員に認められる顧問の兼任は3団体までである。
  4. 特定の政党を支持又は反対するための政治活動や、特定の宗教の宗教加入活動及び特定の宗教団体に関わる活動を行わない団体であること。
  5. 既存団体に類似していない団体であること。
  6. 団体結成の申請が承認された年度から3年間は同好会とする。
  7. 同好会として3年間継続して活動実績がある団体が、継続の申請を承認された場合、公認団体とする。
  8. 団体として活動を継続する場合は、毎年度、定められた期間に継続申請を行うこと。
  9. 既存の公認団体が第2項を満たすことができない状態が3年を超えて続いた場合、解散とする。
  10. 大学が課している必要な申請は定められた期日までに行うこと。必要な申請を行わない団体については、次年度以降の継続を承認しないことがある。

学生の団体結成又は団体の継続を承認された場合は、その活動に際しては、収支簿を整えるとともに、収支簿記載内容を証明する領収書類を保管してください。

部活?サークル等一覧

キャンパスでは、大学公認団体として、体育系サークル約50団体、文化系サークル約50団体が活動しています。舞踊、ダンス、語劇、国際交流やボランティアなど東京外国語大学ならではのサークルもあります。

課外活動関連届け出様式一覧

課外活動を行う際は、さまざまな届け出が必要です。届け出様式はこちらからダウンロード可能です。

課外活動のルール

課外活動は、学生が自主的に、かつ、自分の責任において、各自の趣味や適性に応じ、知的?社会的?文化?体育的な活動を行うもので、正課教育を通しての学問研究とともに、大学生活を送る上で欠くことのできない重要な役割を担っています。また、課外活動における様々な体験や、学部?言語?地域を越えた友人関係が育まれることは、将来社会人となった時に大いに役立つものとなります。
なお、大学の構成員としての活動には、一定のルールを遵守する義務が課せられます。次に示すルールを十分理解の上、積極的に課外活動に参加し、意義ある学生生活を送ってください。

学生団体用掲示板

学生団体が使用できる掲示板は、研究講義棟1階、大学会館及び課外活動共用施設に設置される掲示板に限られ、それ以外のいかなる場所も学生の掲示には使用できないので注意してください。
なお、掲示場所?方法等については学生課学生係と相談し許可を得たうえで、決められた場所に掲示してください。
また、多くの団体が利用するため、ビラ?ポスターの大きさを工夫し、掲示期間が過ぎたものは掲示した者の責任において速やかに撤去してください。

学内での活動(施設使用等)

学生団体が学内の施設を使用しミーティング?練習等を行う場合は、大学会館施設使用許可願?学内施設使用許可願?教室使用許可願を学生課学生係に提出し許可を受けてください。学生団体が課外活動で使用できる学内施設として大学会館?課外活動共用施設及び研究講義棟内講義室(教室)があります。外部の人が参加する場合などは、使用料金が発生しますので相談してください。
なお、施設利用にあたっては「施設使用条件」等を遵守してください。この条件に違反するなど、不正な使用をした場合には使用許可の取消又は以後の使用を認めないこととなるので十分注意してください。

大学の公認を受けている課外活動団体は、許可を受けて学内の施設を使用することができます。
下記期間は大学施設の使用はできません。

学内での課外活動禁止日

  • 夏季一斉休業日を含む期間

  • 外語祭を含む期間

  • 年末年始

  • 大学入学共通テストを含む期間

  • 前期日程試験を含む期間

  • 後期日程試験を含む期間

  • 学内での新型コロナワクチン接種日(各日時?期間は、年間予定表をご覧ください)

課外活動共用施設

東京外国語大学課外活動共用施設に関する取扱要項」等を遵守して使用してください。

大学会館

大学会館は、大集会室?集会室A?集会室B(ピアノ練習室)及び和室が課外活動に使用できます。
また、特別な場合はホールダイニング?ミールも使用できます。

合宿研修施設

埼玉県戸田市のオリンピックボートコース岸に本学の合宿研修施設があり、ボート部が活動しています。

※ 施設を使用する場合は、必ず事前に学生課学生係に使用願を提出して許可を受けてください。 使用に際しては、「東京外国語大学課外活動共用施設に関する取扱要項」等の諸事項を遵守してください。
※ 課外活動施設周辺は指定場所以外、駐輪禁止となっています。違反車両は撤去?処分しますので注意してください。

学外での活動

学生団体が学外での活動(登山?合宿?対外試合及び練習等)を行う場合、事前に学校施設以外の課外活動届?学外合宿届や登山計画を学生課学生係に提出してください。この届出がないと、活動中の事故やケガに対して「学生教育研究災害傷害保険」の対象にならない場合があるので十分注意してください。

学外での課外活動時間について

原則午前8時から午後8時までとする。

ただし、この時間を超えて活動する場合は、緊急時の連絡先として「学校施設外の課外活動届」に顧問教員の連絡先を記入のうえ、届け出ること。

また、課外活動中に火災、怪我、盗難の発生および不審者を発見した場合は「課外活動における学生対応緊急連絡フローチャート」を参考に適切に連絡を行ってください。

体育系サークルの保険加入について

各団体は「学生教育研究災害傷害保険」に全員加入するとともに、スポーツ団体においては、「学研災付帯学生生活総合保険」や「大学生協の学生賠償責任保険」、「スポーツ安全保険」等に全員加入してください。特に「学研災付帯学生生活総合保険」は、「学生教育研究災害傷害保険」への加入者を対象とし、補償範囲や対象を拡大した保険です。

授業を行わない日等の課外活動

全学休講となった場合は、課外活動も中止になります。
その他、気象庁から警報が発表された場合は、活動禁止となります。詳細は以下のURLよりご確認ください。

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