授業料免除
授業料免除等の申請について
授業料免除及び授業料徴収猶予の申請について、以下の内容をよく確認し、申請してください。
実施中の支援制度
現在、実施中の授業料に係る支援は以下のリストをご確認ください。現時点で実施中の制度であっても、予算等の都合で次学期以降も実施が継続されるとは限りません。
制度名、概要 | 対象者 | 申請方法 | 備考 |
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高等教育の修学支援新制度 (学部?日本人学生) |
日本学生支援機構給付奨学金の対象者 ※多子世帯の学生もこれに該当します。 |
学生課窓口で日本学生支援機構給付奨学金の申請手続きを行ってください。(詳細はこちらからご確認ください。) 給付奨学金の手続き時に「授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(A様式1)」を提出してください。 ※高等教育の修学支援新制度の対象者は授業料免除一次申請フォームを入力する必要はありません。 |
高等教育の修学支援新制度については、以下のページで詳細をご確認ください。 ?文部科学省ホームページ? https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm ※給付奨学金の予約採用者はA様式1を提出する必要がありません。 ※本制度の授業料の支援期間は給付奨学金の給付期間と同じです。授業料の支援の継続申請に関する手続きはございません。 |
?文部科学省からのお知らせ? ?令和7年度税制改正による大学生のアルバイト収入と扶養の考え方について (詳細はこちら)
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TUFS修学支援制度(大学院) (大学院生) |
成績が優秀な大学院生 ※対象者にのみ学生課から連絡しております。入学、進学時期により連絡するタイミングが異なります。 ※TUFS修学支援制度(大学院)取扱要項に則り、対象者を選考しております。選考についての問い合わせは一切受け付けません。 |
学生課から半期ごとに、学務情報システムのメッセージに手続きについて連絡します。それに従って手続きをしてください。 ※TUFS修学支援制度(大学院)の対象者は授業料免除一次申請フォームを入力する必要はありません。 |
TUFS修学支援制度(大学院)については、以下のページで詳細をご確認ください。 |
やむを得ない事情による免除 (該当するならば誰でも) |
申請する学期の前学期間(新入生は入学前の1年間)で学資負担者が亡くなった方 申請する学期の前学期間(新入生は入学前の1年間)で学資負担者または申請者本人が被災した方 |
申請期間内に、一次申請フォームから申請してください。(一次申請では「やむを得ない事情」を選択すること。) 一次申請者に二次申請に必要な書類を送付します。 |
※本制度に申請しようと考えている学部日本人学生は、高等教育の修学支援新制度の対象となる可能性があります。学生課窓口又はメール( gakusei-kakari@tufs.ac.jp )まで事前にご相談ください。 |
学部経過措置 (学部生) |
2022年度以前入学者かつ経済的な理由で授業料の納付が困難な学生 ※修業年限を超過している方は申込できません。(ただし、2019年度以前入学者については1年の超過を認める。)なお、休学期間は在学期間としてカウントされない。 |
申請期間内に、一次申請フォームから申請してください。(一次申請では「経済的理由」を選択すること。) 一次申請者に二次申請に必要な書類を送付します。 |
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大学院経過措置 (大学院生) |
2020年度以前入学者かつ経済的な理由で授業料の納付が困難な学生 ※修業年限を2年以上超過している方は申込できません。 |
申請期間内に、一次申請フォームから申請してください。(一次申請では「経済的理由」を選択すること。) 一次申請者に二次申請に必要な書類を送付します。 |
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大学院授業料後払い制度 (大学院生?日本人学生) ※これは授業料免除ではありません。 |
日本学生支援機構の貸与型奨学金を希望する大学院生が選択可能な制度です。 | 窓口でご案内します。 | ※申請前に必ず学生課窓口まで申し出てください。 |
※以下は新規の受付が終了した制度です。 | |||
コロナ家計急変 |
コロナパンデミックの影響で家計全体の収入が半減した者又はコロナ関連で公的支援を受けている者 ※現在もコロナ家計急変の支援を受けており、引き続き家計の状況が改善されない場合のみ申請可能です。 |
申請期間内に、一次申請フォームから申請してください。(一次申請では「コロナ」を選択すること。) 一次申請者に二次申請に必要な書類を送付します。 |
※過去に本制度の支援を受けたことがあっても、2024年度前半期以降に一度でも支援から外れてしまった場合、再度本制度に申し込むことはできません。 |
授業料免除(徴収猶予)一次申請フォーム
一次申請フォームから申請が必要な授業料免除について、以下の申請期間に必ず申請を行ってください。また、授業料徴収猶予もこのフォームから申請可能です。
【一次申請 申請期間】
前半期 : 3月20日 から 4月7日 まで
後半期 : 9月20日 から 10月7日 まで
※申請には学籍番号が必要です。申し込みされる新入生は、学籍番号が付与された後に申請してください。
※申請期間外に申請されたものは受理されません。
【一次申請フォーム】
https://sanda.tufs.ac.jp/shinsei-gakuseika/tuitoin-exemption-deferment/
※フォーム回答後、登録したメールアドレスに送られるメールから回答内容を確認してください。メールが届かない場合は正しく受理されていない可能性があります。学生課( gakusei-kakari@tufs.ac.jp )まで360足球直播_ope体育官网-滚球*平台ください。
※回答内容の確認メールは削除せず、必ず保管してください。
【二次申請について】
一次申請の回答者にのみ二次申請書類を学務情報システムのメッセージから送付いたします。
授業料徴収猶予を希望した方は、二次申請はありません。
授業料免除についての問い合わせ先
東京外国語大学 学生課
gakusei-kakari[at]tufs.ac.jp([at]は@に変えて送信ください)
高等教育の修学支援新制度
本学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、次の申請書により機関要件の確認申請を行い、高等教育の修学支援新制度の対象機関に認定されました。
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第1項に係る更新確認申請書(令和7年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第1項に係る更新確認申請書(令和6年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第1項に係る更新確認申請書(令和5年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第1項に係る更新確認申請書(令和4年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第1項に係る更新確認申請書(令和3年度)
- 大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第1項に係る更新確認申請書(令和2年度)
【参考】高等教育の修学支援新制度(文科省HP)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm