障がいのある学生への修学支援
東京外国語大学では、障害のある学生に対して、以下の修学支援を行っています。
障がい学生支援に関する委員会等:学生支援マネジメント?オフィス
障がい学生支援担当部署:教務課、学生課、留学生課
施設対応:
(屋外)
- 道路の舗装、段差の解消等
- 手すり、スロープ、階段昇降機等
- 点字ブロック、標識シール等
- 専用駐車場
(屋内)
- 自動扉等出入り口の整備
- エレベーター
- 手すり、スロープ、階段昇降機等
- 車椅子移動等に必要なスペース確保
- 点字プレート等教室表示(一部必要な箇所)
- 障がい者用トイレ
- 自習室、独習室(一部必要な箇所)
(支援機器)
- 点字プリンタ
- 車椅子、簡易ベッド等
360足球直播_ope体育官网-滚球*平台先:
東京外国語大学 学務部 学生課 学生係
本部管理棟 1階
TEL:042-330-5172
Email:gakusei-kakari[at]tufs.ac.jp([at]を@に変えて送信ください)
障がいのある学生への修学支援に関する基本方針
本学では従前から、障がいのある学生に対して、本人(又は保証人)からの申し出により、障がいの状況や本人の希望、他の学生との均衡、本学の事情等を総合的に勘案して支援してきたところであるが、障がい学生への配慮の重要性にかんがみ、本学における障がいのある学生への支援に関する基本方針を以下のとおり定める。
2014年3月27日
第1 趣旨
この基本方針は、本学において、障がいのある学生に対して教育上の合理的配慮を行うための基本原則及び支援等の基本となる事項を定める。
第2 定義
本基本方針において、用語の意義又は範囲は次のところによる。
「学生」とは、本学に入学を希望する者及び在籍する学生(研究生、科目等履修生、特別聴講学生、外国人留学生、特別研究学生、留学生日本語教育センター規程に規定する国費外国人留学生等を含む。)をいう。
「合理的配慮」とは、障がいのある学生が、他の学生と平等に教育を受ける権利を享有?行使し、本学が必要かつ適当な変更?調整を行うことであって、障がいのある学生に対し、その状況に応じて、本学において教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ、本学の体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担とならないものをいう。
「合理的配慮を行う学生の活動」とは、授業、課外授業、学校行事への参加等教育に関する全ての事項をいう。ただし、学内移動やフィールドワーク、実習等での移動を含み、教育とは直接に関与しない学生の活動や生活面への配慮は含まない。
第3 合理的配慮の基本
(機会の確保)
障がいのある学生が、障がいを理由に修学を断念することがないよう修学機会を確保するとともに、高い教養と専門的能力を培えるよう教育の質を維持するため、入学者選抜において必要な能力?適性等について障がいのない学生と公平に判定するための機会を提供し、また、入学後は障がいの状態?特性等に応じて、学生が得られる機会への平等な参加を保障するよう合理的配慮を行う。ただし、教育の本質や評価基準の変更など、他の学生に多大の影響を及ぼすような変更や調整は行わない。
(情報の公開)
障がいのある本学進学希望者や在籍する学生に対し、本方針及び配慮や支援の内容?体制等の情報を公表する。
(合理的配慮の決定)
学生本人の要望に基づき、本人の教育的ニーズと意思を尊重しつつ、本学の体制面、財政面を勘案し、可能な限り合意形成?共通理解を図った上で決定する。
(支援体制)
学長は、大学全体として専門性のある支援体制の確保及び学生?教職員の理解促進?意識啓発に努める。
支援に当たっては、支援に関わる部署や実際に支援を行う教職員は十分な連携を図る。
第4 関連する基本的事項
(支援内容)
この基本方針に基づいて、支援の内容?方法等を別に定める。その際、この基本方針の運用にあたっては、 「障害者基本法及び障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」 (平成24年12月21日文部科学省)を参考とするものとする。
(運用担当部署)
この基本方針の運用に関する事項は学生支援マネジメント?オフィスが所掌するものとする。
(基本方針の改廃)
この基本方針の改廃は、役員会が行う。